愛知県 60歳男性 反復性うつ病性障害で障害厚生年金3級を受給した事例

反復性うつ病性障害で障害厚生年金2級(事後重症)を受給した事例

病名 反復性うつ病性障害
地域 愛知県豊田市
性別 男性
年齢 60代

ご相談時の状況

仕事量が多く、それに伴い徹夜や時間外労働が多くなり、また執拗な退職勧奨により体調を崩すようになりました。

徐々に精神的に不安定、不眠、酷い頭痛が続き、出社することができなくなりました。

社労士による見解

反復性うつ病性障害を発症してからずっとフルタイムの正社員で定年までなんとか働いていらっしゃったため、障害認定日に遡って請求することは困難だと判断しました。

退職を待ち、すぐに事後重症請求の準備をし、主治医には診断書上にも無職と書いていただくようお願いいたしました。

また、定年退職して心身ともに疲弊し、既に働くことができない状態であったため、障害の程度としては2級相当であると思われました。

申請に至るまでの経過

反復性うつ病性障害を発症してから現在までに通院している病院は1か所であったため、受診状況等証明書は必要ありません。

定年退職の数か月前に当事務所には障害年金サポートをご依頼くださっていたので、退職までに病歴・就労状況等申立書を仕上げて退職直後に診断書作成を主治医に依頼するようにしました。

しかし出来上がった診断書を見ると、決して反復性うつ病性障害の症状が重いから退職したわけではなく、あくまでも定年退職だということ、そして回復の見込みは十分にあるということを長々と書かれておりました。

また、日常生活の判定や日常生活の程度についても3級程度で、到底2級が受給できる内容ではありませんでした。

文面からは3級どころか不支給の可能性も考えられたため、もう一度病歴・就労状況等申立書を見直し、日常生活に支障があることや今は労働をすることができないことを強調するようにしました。

結果

書類を提出してからわずか50日で事後重症で障害厚生年金3級が認められました。

現在無職であるという事実からすると2級を受給してもいいレベルではあると思いましたが、提出した診断書の内容からすると3級の決定で妥当でした。

通常の退職ではなく、定年退職で無職になったという理由が大きいと思われます。

今後症状が重くなった場合には、額改定請求を考えていくようお客様にはおすすめしています。

認定結果

障害厚生年金3級(事後重症)

年金額 約77万円

次回更新までにもらえる金額 約153万円